公開日:2025年7月16日
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準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部改正について
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

目次
1.はじめに
準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部を改正する件(令和7年国土交通省告示第509号)が令和7年7月4日に公布され、同日から施行されました。
2.背景
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号において、給水管、配電管その他の管(以下「給水管等」といいます。)が、令第112条第20項の準耐火構造の防火区画、令第113条第1項の防火壁若しくは防火床、令第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下「防火区画等」といいます。)を貫通する場合においては、これらの給水管等の構造は、以下のイからハまでのいずれかに適合しなければならないとされています。
イ 貫通する部分等を不燃材料で造ること
ロ 外径を材質等に応じて国土交通大臣が定める数値未満とすること
ハ 通常の火災による火熱が加えられた場合に、一定の時間、防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること
このうち、ロの数値の詳細については、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件(平成12年建設省告示第1422号。以下「防火区画等貫通告示」といいます。)において、難燃材料又は硬質塩化ビニルの材質を用いた給水管等を対象として、用途、肉厚、給水管等が貫通する防火区画等の種類等の区分に応じて規定しています。
今般、耐火二層管について、仕様規定化するための技術的な知見が得られたため、防火区画等貫通告示において耐火二層管を用いた給水管等の外径に係る基準が新たに規定されました。
3.概要
耐火二層管が防火区画等を貫通する場合に満たすべき基準として下記の(1)耐火二層管の口径等及び(2)貫通部分の防火区画等の仕様が規定されています。
(1)内管の外径の数値に応じた外管の肉厚及び外径並びに内環の肉厚を定める。
(2)給水管等が貫通する床又は壁について、それぞれの構造区分(耐火二層管貫通部2時間耐火構造、耐火二層管貫通部1時間耐火構造、耐火二層管貫通部1時間準耐火構造、耐火二層管貫通部45分準耐火構造)ごとに、当該給水管等が貫通する部分の被覆厚を定める。

4.改正告示の施行について
当財団理事長宛に、防火区画等貫通告示の一部を改正する件の施行について通知されました。
また、防火区画等貫通告示の改正に関する意見募集(パブリックコメント)の結果が公表されております。
5.建築設備の定期検査について
平成20年国土交通省告示第285号では、以下の検査項目で給水管等の防火区画等の貫通措置の状況に関する検査を位置付けており、防火区画等貫通告示に基づく耐火二層管については、外管肉厚等のみならず、貫通する部分の防火区画等の構造方法の確認が必要になります。

6.さいごに
この度、当センターでは、本改正告示等について詳しく解説した「建築設備設計・施工上の運用指針2025年版」を刊行いたしました。また、本内容を普及するための講習会を予定しています。詳しくは当センターホームページをご覧ください。