建築設備定期検査業務に携わる方々のための賠償責任保険
令和6年度「建築設備定期検査業務に携わる方々のための賠償責任保険」の申込受付を開始しました。
当賠償責任保険の特徴
保険の内容
建築基準法第12条第3 項及び第4 項に基づく建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備。ただし、防火設備検査員の行う検査業務を除きます。)の定期検査・点検(以下「定期検査等」という。)の業務中および業務終了引渡後に発生した事故により、第三者の身体を害したり、財物を損壊した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は自己負担額を控除した金額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします(法律上の賠償責任が生じないにも関わらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払い対象となりません。)。
なお、保険期間内に発生した事故が保険金のお支払対象です。
注)昇降機は保険対象となりません。
お支払いする保険金
- 法律上の損害賠償金① 身体賠償事故の場合:治療費、休業損失(死亡の場 合は本人の得べかりし利益の喪失)、慰謝料など② 財物賠償事故の場合:修理費、再調達費など※ 修理費、再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
- 被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
- 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬(あらかじめ損害保険ジャパンの承認が必要です。)
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
- 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
など
ご契約タイプ(保険期間 1 年)
契約タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
1名・1事故でのお支払限度額 (身体・財物賠償共通) |
3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
1事故の自己負担 | 1万円 |
※ 受託者賠償責任保険の年間お支払限度額は、1事故でのお支払限度額と同額となります。生産物賠償責任保険の年間お支払限度額は、1事故および保険期間中のお支払限度額となります。
年間保険料(保険期間 1 年 一括払)
当賠償責任保険は、『年間の定期検査等売上高』と『契約タイプ』で保険料が決定する仕組みとなっています。
詳しくは下記の年間保険料一覧表をご覧ください。
加入対象者の範囲
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 情報交流会の会員
- 情報交流会会員とは、建築設備検査員等名簿登載者をいいます。なお、本保険に加入する場合は、「建築設備検査員等名簿登載」へのお申込みが必要です。
保険適用期間
令和6年4月1日午後4時~令和7年4月1日午後4時
申込期限
令和6年3月15日(金)必着(4月から加入する場合)
- 年度途中で加入した場合は、月割りで計算しますので、保険料についてはお問い合わせ先までご連絡ください。
申込方法
詳しくは下記のご案内をご覧ください。
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 企画部
TEL : 03-3591-2427 /
FAX : 03-3591-2008
kikaku@beec.or.jp