建築基準法施行令の一部を改正する政令の公布・施行について

建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)が本日公布され、令和5年4月1日に施行されます。
定期調査・検査に係る主な改正概要は下記のとおりです。

○ 特定行政庁が指定することができる定期調査・検査報告対象建築物の拡大(建築基準法施行令第13条の3、令第14条の2
○ 中央管理方式の空気調和設備等に係る基準の見直し(建築基準法施行令第20条の2、令第129条の25
  ➢一酸化炭素の含有量:「100万分の10以下」を「100万分の以下」に改正
  ➢温度:「17度以上28度以下」を「18度以上28度以下」に改正

公 布:2023年2月10日(金)
施 行:2023年4月 1日(土)

詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。

(建築基準法施行令の一部を改正する政令案等に関するパブコメ結果一覧)