建築設備定期検査告示(平成20年国土交通省告示第285号)の改正について
木造の採用を促進するため令和7年9月3日に公布された「建築基準法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第310号。以下「改正令」という。)が施行されること等を踏まえ、建築基準法施行令(昭和25年法律第338号。以下「令」という。)における防火、排煙、避難等に係る規制の見直し等に係る事項について、関係告示が令和7年10月31日に制定、改正、令和7年11月1日施行されました。
この中で、建築設備定期検査告示(平成20年国土交通省告示第285号)が令和7年国土交通省告示第998号の附則により以下のとおり改正が行われましたのでお知らせします。
この改正は、令第126条の3第1項第三号に基づく告示(排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができる壁の部分を定める件(令和7年国土交通省告示第995号))が新設されたことにより、平成12年建設省告示第1436号第三号の規定が削除されたことによるものです。
なお、「BEEC MAGAZINE」では、今回施行される改正令等による改正後の令及び関連する告示について、詳しく解説する予定です。
令和7年10月31日国土交通省告示第998号附則による平成20年国土交通省告示第285号の改正 抜粋【新旧対照表】
令和7年10月31日国土交通省告示第998号附則(抜粋)
(施行期日)
1 この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年11月1日)から施行する。
(建築設備等(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正)
2 建築設備等(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)の一部を次のように改正する。
別表第2一(十一)の項排煙口の位置の項の(に)欄中「平成12年建設省告示第1436号第三号又は」を削る。
