検査者の方へ
所有者又は管理者から依頼を受けて建築設備の定期検査を実施する場合は、検査の実施に当たっての注意事項をあらかじめご確認ください。あわせて、検査日時や必要書類等の事前確認にご活用いただける打合せ用紙も掲載していますので、適宜ご利用ください。
検査の実施に当たっての注意事項
当財団では、検査者の方に、検査の実施に当たり次の事項をお願いしています。
- 検査を行う前に、対象建築物が定期検査報告の対象であることを確認してください。
- 対象建築物に設置されている該当の建築設備について検査を行ってください。
- 検査日時は、報告期限や所有者等の都合を考慮して決定してください。
- 検査の実施に当たっては、無用のトラブルを避けるため、所有者等への事前連絡を数週間程度の余裕をもって行ってください。
- 検査に際しては、建築物の「建築確認済証(建築確認の副本)」、「検査済証」、「竣工図書」、「維持管理上の点検記録」、前回及び前々回の「建築設備定期検査報告書」等を参考としますので、検査当日に確認できるよう、あらかじめ所有者等に準備を依頼してください。特に、検査項目における既存不適格の確認にあたっては、建築確認済証の交付年月日を確認してください。
- 検査当日は、約束した時刻に所有者等のもとへ伺い、当日の検査予定やおおよその所要時間等について打合せを行ってください。
- 検査時の服装は、建築物内に立ち入ることを踏まえ、清潔なものとしてください。また、検査者の身分を明らかにするため、胸にはネームプレート、腕には腕章を着用してください。
【例】建築設備検査員資格者証交付証明書(カード)の着用例

- 検査を行った結果、「要是正」又はその他特記すべき事項がある場合は、報告書の「別添様式 関係写真」に写真を貼付するため、所有者等の承認を得たうえで、当該箇所を撮影してください。
- 所有者等が検査に立ち会っている場合は、建築設備の要是正箇所について、その機能、維持管理、使用方法及び改善方法等を説明してください。
- 検査終了時には、移動した機材や電灯等のスイッチを元の状態に戻してください。
- すべての検査が終了したときは、所有者等に検査結果を報告してください。その際、検査当日の状況や今後予想される傾向等について、技術的な助言を行ってください。ただし、助言にあたっては、押し付けと受け取られることのないよう、十分注意してください。
所有者又は管理者との打合せ
検査を実施する場合は、下記の用紙を参考に、所有者又は管理者の方と必要事項を確認してください。
報告書様式について
報告書の作成に当たっては、必ず当財団ホームページで公開している最新の様式を使用してください。様式は変更される場合がありますので、作成前に最新の様式をご確認ください。
建築設備定期検査報告に関する図書のご案内
- 建築設備定期検査業務基準書(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備編)
- 東京都建築設備定期検査報告実務マニュアル
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
TEL : 03-3591-2421 /
FAX : 03-3591-2656
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