所有者・管理者の方へ
定期報告制度とは
あなたが所有又は管理されている建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、共同住宅等)において、万が一、火災などの災害が発生した際に、必要な設備が適切に作動しなければ、災害の拡大や避難の遅れにつながり、人命に危害を及ぼすおそれがあります。
このような危険を未然に防ぐためには、定期報告により発見された不具合等を改善し、適切な維持管理につなげていくことが重要です。また、建築物の安全性や環境衛生を確保することは、所有者・管理者の重要な責務です。
建築基準法第12条では、建築設備について検査者による定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁(知事、区長又は市長)に報告することが義務付けられています。
なお、東京都においては、当センター(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)を経由して特定行政庁へ報告していただくこととなっております。
報告義務者
報告義務があるのは、建築設備の所有者又は管理者です。
なお、管理者には、所有者から当該建築設備について維持管理上の権原を委任された方を含みます。
所有者・管理者が定期報告を行うまでの流れ

1.報告対象か確認する
まず、建築物の用途や規模、設けられている建築設備の内容から、定期報告の対象となるか確認します。
過去に報告したことがある場合は、前回の報告書の内容を参考に確認することもできます。
ただし、前回の報告後に建築物の用途変更、増改築、設備の改修等があった場合は、報告対象となるかどうかをあらためて確認してください。
定期報告が必要な建築物及び建築設備については、以下のリンク先からご確認ください。
ご不明な場合は、検査者又は当センターへご相談ください。
2.報告時期を確認する
報告期限を確認し、いつまでに検査・報告が必要か把握します。
過去に報告したことがある場合は、前回報告を行った日を基に、今回の報告時期を確認してください。
新築された建築物等については、法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して、2年を経過する日までに1回報告してください。
その後は、前回の報告を行った日の翌日から起算して、1年を経過する日までに1回報告してください。
なお、前回の報告を行わなかった場合は、前回報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して、1年を経過する日までに1回報告してください。
また、報告書は、報告日の1か月以内に実施した検査結果に基づいて作成してください。
※ 定期報告は、1年度ごとに1回報告が必要です。
3.検査者へ依頼する
建築設備の定期検査は、下記の検査者が実施する必要があります。
また、報告書は、検査者よる検査結果に基づき作成する必要があります。
① 建築設備検査員
② 一級建築士又は二級建築士
過去に報告したことがある場合は、前回と同じ検査者へ依頼することもできますし、別の検査会社や検査者へ依頼することもできます。
検査者をご存じない場合は、当財団の「WEB版 建築設備検査員名簿」をご活用ください。
4.打合せ・準備を行い、検査を受ける
検査日時を調整し、必要な資料を準備します。
建築確認済証、検査済証、竣工図書、維持管理上の点検記録、前回及び前々回の報告書などは、検査の参考となるため、事前に確認できるようにしておきます。
そのうえで、検査者が対象となる建築設備について定期検査を実施します。
5.報告書を作成する
検査結果に基づき、所定の様式で報告書を検査者が作成します。
要是正事項や特記すべき事項がある場合は、関係写真等も添付します。
なお、報告書を提出する前に、検査者から結果報告を受けてください。
6.報告書を提出する
作成した報告書を当センターへ提出します。
建築設備の定期検査報告書を窓口へ提出する方について、所有者、管理者又は検査者でなければならないといった特段の定めはありません。
ただし、受付窓口では報告書の内容確認を行うため、検査内容を把握している方がお越しください。実際には、検査を実施した検査者の方が提出されることが一般的ですが、実際に検査を行った方ではない場合でも、内容を把握している方であれば差し支えありません。
なお、提出前に必ず報告者である所有者又は管理者の承諾を受けたうえで提出してください。
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
TEL : 03-3591-2421 /
FAX : 03-3591-2656
houkoku@beec.or.jp
