【申込み区分(T)】全課程を修了し、建築設備検査資格者となる場合

次の(1)〜(9)までのいずれかに該当する方

(1)

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下単に「大学」という。)において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務の経験を有する者

(2)

学校教育法による短期大学(以下単に「短期大学」という。)において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務の経験を有する者

(3)

前号に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校(以下単に「高等専門学校等」という。)において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務の経験を有する者

(4)

学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下単に「高等学校等」という。)において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務の経験を有する者

(5)

建築設備に関して11年以上の実務の経験を有する者

(6)

建築行政(建築設備に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者

(7)

建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者(全科目の受講を希望する場合)

(8)

前各号と同等以上の知識及び経験を有する者

(9)

一級建築士、二級建築士又は建築基準適合判定資格者の資格を有する者

注意!

卒業学科が正規の建築学、機械工学、電気工学以外の学科で、受講の対象に該当するかどうか不明の場合は、申込み前に当財団へお問い合わせ下さい。

【申込み区分(U)】建築設備士の資格を有する方で、講習科目の一部免除を希望する場合

 

10) 

建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者で、講習科目の一部免除を希望する場合

 

(※1)受講資格に関する学校の課程について

1.正規の建築学、機械工学、電気工学と同等と認める課程

建築工学科、建築学科、建築科、建築デザイン工学科、建築設備工学科、

建築設備学科、建築設備科、設備工業科、設備システム科、衛生工学科、機械工学科、機械学科、機械科、機械システム工学科、機械情報工学科、機械電気工学科、

機械情報技術学科、動力機械工学科、生産機械工学科、精密機械工学科、

応用機械工学科、電気工学科、電気学科、電気科、電気技術科、電気工作科、

電気電子工学科、電気電子システム工学科、電気電子情報工学科、電子工学科、

電子学科、電子科、電子情報工学科、電子情報電気工学科、電子・情報工学科、

電子機械工学科、電気通信工学科、電気通信学科、電気通信科、通信工学科、

電子通信工学科、情報通信工学科、情報電子工学科

 

2.その他個々に認める課程

上記1の課程以外の課程については、必要書類(履修科目証明書、成績証明書)等の提出により、同等であることが確認できたものを認める。

 

 

 

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